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◇規約

石川県医療福祉一般労働組合 規約(作成 1988年12月6日)

第一章 名称と性格

(第一条)
 この組合は、石川県医療労働組合連合会に加盟する石川県医療福祉一般労働組合(略称・石医労)といい、事務所を石川県医療労働組合連合会の所在地におく。

(第二条) 
 この組合は石川県内の医療及び福祉事業に関する産業の労働者(臨時職員、失業中の労働者を含む)で、この組合の規約に賛同するものをもって組織する。

(第三条)
 組合員はいかなるときでも人種、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。

第二章 目的と事業

(第四条)
 この組合は組合員の団結により、運動方針、決議及び主張などを貫徹することを目的とする。

(第五条)
 この組合は目的達成のため、次のことを行なう。
一、組合員の待遇や生活をよくしていくための賃金、労働条件の維持・改善、その他経済的地位の向上を図ること。
二、新しい組合員を増やすこと。
三、組合員の福利共済活動。
四、文化活動の援助、組合員の親睦・交流。
五、労働者として必要な知識や教養をたかめていく活動。
六、他の労組や民主団体との協力・連帯。
七、その他目的達成のために必要なこと。

第三章 組織

(第六条)
 この組合は次の組織をもつ。
一、本部
二、支部
三、分会

(第七条)
 本部は執行委員会と書記局で構成する。

(第八条)
 支部は総職員五十名以上の職場または地域で組合員十名以上を基準に組織する。支部規約については本部規約に準じて別に定める。

(第九条)
 分会は組合員三名以上の職場または地域におき、支部の指導のもとに運営を図る。

第四章 加入と脱退

(第十条)
 規的第二条に該当し規約を承認するものはだれでも組合員になることができる。

(第十一条)
 この組合に加入しようとするものは申込書に石川県医療労働組合連合会の会費と組合費一ケ自分を添えて申し込まなければならない。

(第十二条)
 組合から脱退しようとするものは理由を明記した脱退届を提出しなければならない。この際未納の組合費その他の債務は完納しなければならない。組合員の資格は執行委員会が脱退届を承認したときからなくなる。

第五章 組合員の権利と義務

(第十三条)
 組合員の権利は次のとうりである。
一、規約にもとづくすべての投票に参加することができ、役員に選出される権利をもつ。
二、規約に定められた会議に出席することができる。
三、規約にもとづき役員をリコールすることができる。
四、組合運営に関するすべての問題に参与し発言、議決することができる。

(第十四条)
 組合員の義務は次のとおりである。
一、規約および各機関,の決議を守ること。
二、石川県医療労働組合連合会の会費および組合費を納入すること。

第六章 機関

(第十五条)
 この組合に次の機関をおく。
一、大会
二、執行委員会

(第十六条)
 大会は執行委員会の召集で開き、構成員の過半数の出席によって成立する。

(第十七条)
 大会の議決権は一人一葉とし、出席不可能のときは他に委任することができる。但し、委任者は出席とみなすが議決権がない。

■第一節 大会
(第十八条)
 大会は決議機関であり全組合員で構成し、毎年十月にひらく。但し、執行委員会が必要と認めたときは臨時大会を開くことができ、また組合員の三分の一以上の請求があったときは、これを開かなければならない。

(第十九条)
 大会は次の事項をきめる。
一、執行委員会報告の審議。
二、規約の改正
三、運動方針の決定。
四、会計報告の審議.予算の決定。
五、役員の選出およびリコール。
六、ストライキ権の確立。
七、その他重要な事柄の決議。

(第二十条)
 前条の中で第二号、第五号、第六号の決議は直接無記名投票で行なう。第二号については組合員の過半数の決議を必要とする。

■第二節 執行委員会
(第二十一条)
 執行委員会は、決議機関によって決定された具体的運動方針の指導、組合業務の執行、財産の管理を行ない、緊急事項を処理する執行機関である。

(第二十二条)
 執行委員会は執行委員長、副執行委員長.書記長、書記次長、および、執行委員で構成し、随時ひらく。

第七章 役員

(第二十三条)
 この組合は次の役員をおく。
一、執行委員長一名
二、副執行委員長 おくことができる
三、書記長一名
四、書記次長一名
五 執行委員若干名
六、会計監査二名

(第二十四条)
 役員の任務は次のとおりとする。
一、執行委員長はこの組合を代表し組合業務を統轄する。
二、副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその業務を代行する。
三、書記長は執行委員長を補佐し、組合業務を管理するとともに書記局を統轄する。
四、書記次長は書記長を補佐し、組合業務を管理する。
五、執行委員は執行委員長、書記長を補佐し組合業務を分担して執行する。
六、会計監査はこの組合の会計を監査し大会に報告する。

(第二十五条)
 役員の任期は大会から大会までの一ヵ年とし、再選を妨げない。

(第二十六条)
 大会の決議にもとづき専門部をおくことができる。

第八章 争議

(第二十七条)
 この組合がストライキを行なわんとするときは、規約第二十条第一項にもとづく直接無記名投票をした後の執行委員会において四分の三以上の賛成をえなければならない。

第九章 会計

(第二十八条)
 この組合の財政は、組合費、事業収入、寄附などで運営をする。

(第二十九条)
 石川県医療労働組合連合会の会費および組合費は毎月月末までにおさめる。組合費の額は大会で決議する。

(第三十条)
 この組合の会計年度は毎年十月一日から翌年の九月三十日までとする。

(第三十一条)
 組合費を理由なく三ケ月以上滞納したときは組合員の資格を失う。但し、本人の事情によっては執行委員会で組合費を分割払い、減額、一時的に免除することがある。

(第三十二条)
 会計報告は、会計監査報告および組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書を添えて、少なくとも毎年一回組合員に公表する。

(第三十三条)
 この規約は昭和六十 年 月 日より施行する。

(第三十四条)
 この規約は昭和六十一年九月」八日に一部改正した。

(第三十五条)
 この規約は昭和六十三年十一月十二日より一部改正する。

石川県医療労働組合連合会
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