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石川県医療労働組合連合会からのお知らせ

あずみの里裁判で不当判決
2019-03-30
3月25日あずみの里裁判で長野地裁松本支部は、罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。被告は、即日控訴しました。この裁判は、「介護の未来を左右する」とされたもので、判決当日は、全国各地から支援の人が駆け付けました。石川県医労連からは、嵯峨書記長が参加し、判決前に現場となった特別養護老人ホ-ム「あずみの里」の食堂を北海道医労連の参加者と一緒に見学させていただきました。
 報告集会では、長野県看護協会・会長、全日本民医連・岸本事務局長があいさつ
「不当判決」をかかげた弁護士さんが現れると支援に集まった参加者に啞然とした空気が流れるとともに、怒りの声が次々に上がりました。その後、開催された報告集会では、長野県の看護協会の松本あつ子さんが挨拶されました。松本会長は、少し涙ぐみながら「悔しい。高齢化社会が進む中、看護、介護のみなさんが活躍していかないといけない。一生懸命にやって来たことが事実として認められなかった。誇りを持って働いていくために、不当なことが通らないようにもっと現場のことを伝えていきたい」とあいさつされました。続いて、全日本民医連の岸本事務局長が「この裁判に多くの介護労働者が自分のこととしととらえ関わってきた。介護に働く人に多いに不安を与える。判決だ。全日本民医連として全力でたたかう。そして、もっと良い介護をしていく」と 決意を表明されました。
 
報告集会で説明された判決の要旨(◆印)と弁護団の主張(◇印)
◆「窒息」を認定
この裁判では、「窒息」の有無が争点となりました。判決ではKさんに歯がなく、丸のみする傾向があったことやドーナツの物性、事故後も呼気があったことをもって、弁護側の主張する脳梗塞などの原因の可能性は極めて低く、      ドーナツによる窒息が原因と断定しています。
◆「注視義務違反」【主位的訴因の過失】はなかった。
当初、検察側は山口さんの「注視義務違反」を起訴理由としていました。判決では、「ドーナツを提供すれば窒息する危険性を予見することは可能だった」としつつも、「周囲の者が窒息に気付き得る言動をとれないことも予測して、その異変に気付く程に注視することは困難」として、注視義務の過失は認められないと判断しています。
◆「おやつ形態の確認義務違反」( 予備的訴因の過失)を認め、有罪に
一方で、「おやつの形態変更」について確認義務を怠ったとする検察の主張については、「おやつ変更」の申し入れ      の重要性(利用者に誤嚥・窒息等の結果が生じ得る)からすれば、チェック表を確認し、または現場で介護士に確認すべき」として確認義務を認め、それを怠った過失を認定しています。
◇そもそ「窒息」は死亡原因ではない。
事故後、救急隊の証言でも、塞栓物質が見つかっていない。窒息した人に見られる窒息反応が見られないなど、科学的に窒息の可能性を否定しています。しかし、判決はKさんの嚥下能力やドーナツの性質が窒息を起こしやすく、また事故時に息があったことだけを理由に窒息以外の可能性を排除している。窒息と断定するには無理がある。
◇「おやつ形態変更」は、誤嚥の危険回避が目的ではない
そもそも、亡くなったKさんに嚥下能力に窒息を引き起こすほどの問題はなかった。おやつの形態を変更したのも変更前に「嘔吐」の症状が続いたことに対応したもので、誤嚥・窒息を予防したものではない。その証拠に3食は常   菜食を
提供していた。
◇申し送りの確認義務もなかった
判決では、山口さんが警察の取り調べで介護業務の引き継ぎ資料の確認を(恒常的に)指示されていたと供述していたことを取り上げ、確認義務があったとしています。しかし、実際にはそのような指示にはなっていなかったことを、証人尋問でも看護部長などが陳述しています。しかし、裁判官は、看護部長は勝たせる会の集会に参加しており、 発言に「
信ぴょう性がない」と切り捨てていると、その姿勢を批判しています。
◇ ない事実をくっつけて有罪に
弁護団は、判決を「本来は冤罪であった事故に、なかった事実を付け加えて有罪にした」と厳しく断罪。反論に耐 えられない内容であり、控訴審で必ずひっくり返すと決意を述べました。

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