本文へ移動

石川県医療労働組合連合会からのお知らせ

あずみの里無罪確定  署名へのご協力ありがとうございました。
2020-08-12
山口けさえさんの尊厳を守り、介護の未来に希望を取り戻した
東京高裁の無罪判決確定にあたって(共同声明)  
 
 本年7月28日、東京高裁は特養あずみの里業務上過失致死事件控訴審で、長野地裁松本支部の1審有罪判決を破棄し、被告人の山口けさえさんに無罪判決を言い渡した。この判決に対し東京高検は8月11日までに最高裁に上告せず、山口さんの無罪が確定した。
2014年12月26日に長野地検により起訴された山口さんが、ようやく刑事被告人席から解放されたことを心より喜び、同時に、改めて亡くなられたKさんのご冥福をお祈りするものである。
 
准看護師の山口さんは、介護職の手伝いで行ったおやつの配布後に起きた不幸な病死で、業務上過失致死という一個人の罪によって起訴された。以来今日まで6年半という長く苦しいたたかいが続いた。無罪になったとはいえ、山口さんにとっては「マイナスがゼロになった」にすぎない。ここに至るまでの、Kさん存命中から執行された長野県警捜査第1課のずさんな捜査と、司法解剖すらされていないにも関わらず、それを鵜呑みにし「致死」で起訴した検察、そして罪となる範囲を広げた2度の訴因変更を認め、あきらかな事実誤認に基づく不当な有罪判決を言い渡した長野地裁松本支部に対し、改めて強く抗議する。
 
 起訴状の中で、医療や介護の現場で日常的に行われる「振り返りと反省」を「自白」とされたことは、全国の関係者に大きな衝撃を与えた。また、「Kさんはドーナツで窒息し、それを配った山口さんにおやつの形態確認義務違反があった」とした1審の有罪判決は、多くの施設の食事に影響を与え、おやつの提供をやめるなどによって、利用者から食べる楽しみを奪った。
今回の高裁判決は、「Kさんがドーナツで窒息することは予見できず、山口さんに形態確認義務はない」とし、さらに「間食を含めて食事は、人の健康や身体活動を維持するためでなく精神的な満足感や安らぎを得るために有用かつ重要であることから、その人の身体的リスク等に応じて幅広く様々な食事を摂取することは人にとって有用かつ必要である」とした。
山口さんに過失はなかったことを明らかにし、さらには施設での食事提供が利用者の人間らしく生きることを支えるかけがえのない意義を持つことまで言及したこの判決は、1審判決により委縮した全国の介護現場と関係者には安心と未来への希望を、利用者には生活の喜びを取り戻すものとなるだろう。
私たちは「この裁判には介護の未来がかかっている」と訴えてきた。まさに「介護の未来」を守った判決であり、司法の良心が示されたものとして歓迎する。
 
裁判で事実と道理にもとづいて証言に立ってくださったみなさん、死因の究明と鑑定に尽力してくださった専門医のみなさん、さらには無罪を求め73万筆を超える署名を寄せて積み上げてくださったみなさん、高裁判決後高検に上告断念を要請してくださった4,500団体のみなさんに心より感謝の意を表明する。
この歴史的判決を勝ち取るために、文字通り昼夜を分かたず奮闘していただいた弁護団に心より感謝するものである。
2020年(令和2年)8月12日
特養あずみの里「業務上過失致死事件」裁判で無罪を勝ち取る会
長野県民主医療機関連合会
中央支援団体連絡会(構成団体)
全日本民主医療機関連合会
全国保険医団体連合会
日本医療労働組合連合会
 
弁護団記者会見(オンライン)
会見は、8月12日14時~14時30分予定。You Tube配信のURLは以下の通りです。
 
 
日本国民救援会
  • (2020-08-12・17KB)

石川県医療労働組合連合会
〒920-0856
石川県金沢市昭和町5-13
交通会館2F
TEL.076-261-8829
FAX.076-261-8918

mail@ishikawa-irouren.jp
──────────────

TOPへ戻る