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石川県医療労働組合連合会からのお知らせ

いきなりの賃金カットはできません。 労働組合にはだれでも入れます。相談お待ちしています。
2020-06-26
注目重要
 新型コロナウイルスによって、病院、クリニック、介護事業所の収入が減ったからと言って、いきなりの賃金カットはできません。事業主は、労働者に資料をともなって、きちんと説明し、話し合う義務があります。
 労働基準法第2条では、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」
 新型コロナウイルスによって、病院、クリニック、介護事業所の収入が減ったからと言って、いきなりの賃金カットはできません。事業主は、労働者に資料をともなって、きちんと説明し、話し合う義務があります。
 
 労働組合には、誰でも入れます
憲法28条「団結権」で労働組に入る権利が誰でもあります。
 
 労働組合が申し込む団体交渉は、拒否することはできません。
憲法28条で「団体交渉権」があり、労働組合が申しい入れた団体交渉は、拒否することはできません。
 
 医療介護福祉ユニオンには、一人から加入できます。ぜひ、みなさん、労働組合に入って交渉しましょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石川県医療労働組合連合会
〒920-0856
石川県金沢市昭和町5-13
交通会館2F
TEL.076-261-8829
FAX.076-261-8918

mail@ishikawa-irouren.jp
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