本文へ移動

石川県医療労働組合連合会からのお知らせ

365日働くルールメルマガ無料登録バナーつくりました。
2011-05-11

地域労組おおさか青年部がつくった「365日働くルールメルマガ」無料登録のバナー貼りました。
登録をするとこう言ったメルマガが届きます。

Q:4月に入社しました。「新入社員には残業代は出ない」と言われました!
A:違法です。新入社員でも試用期間中でも、残業代は請求できます。
★【解説】
労働基準法や労働契約法などの法律は、新入社員や試用期間中の人にも適用されます。
残業代は、「1日8時間」を超えて勤務した場合、「25%増」の時給により請求できます。
計算方法は、以下のとおりです。
?…給料を時給に換算する。
(例:月給16万円、定時勤務が月160時間なら、時給1000円と算定)
?…25%増の時給を計算する。
(例:時給1000円なら、25%増の金額は1250円)
?…「25%増の時給」×「残業した時間」で、残業代を計算する。
(例:??の例で、残業時間が月10時間なら、残業代は1万2500円)
★【関係する法律】
労働基準法37条(残業代は、必ず支払われる)
このメルマガは弁護士の監修のもと配信されてます。
働く最低のルールを武器に、人間らしい労働を! 

 

石川県医療労働組合連合会
〒920-0856
石川県金沢市昭和町5-13
交通会館2F
TEL.076-261-8829
FAX.076-261-8918

mail@ishikawa-irouren.jp
──────────────

TOPへ戻る